著作権上の扱いについて

【結論】
 当サイトは著作権法の認める範囲である引用の定義に基づき
1.テキストへのリンクを行う
2.画像へのリンクを行う
3.画像のコピーと当サイト上でのその表示を行う
【引用の定義】
(1)自分の著作物と引用する他人の著作物とを明確に識別できるようにする
(2)量的・質的に自分の著作物が主で、引用する他人の著作物が従の関係にあるようにする
(3)出所の明示を行う
2004年1月28日 表現訂正
【根拠】
CRIC(著作権情報センター)
http://www.cric.or.jp/

他人の著作物の一部分を引用することは、それが「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」である限り、権利者の許諾を必要としません(著作権法第32条1項)。しかし、「公正な慣行」とは何をいうのか、「正当な範囲内」とは分量的にはどの程度まで許されるのか、については明確ではなく、すべて判例に任されているといってよいでしょう。

以下、長文に付き注意

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モテモテは俺

最近、僕の写真を使われて困っている。
風呂兄弟のkobaのblogなのだが、どうも僕のモテモテぶりにヤツが嫉妬したらしい。

ブログでモテモテ、人生がこんなに変わった!
ウェブログを初めたとき、まだ田舎から上京したばかりでした。そんなとき、上司から「成功したいなら、ブログやってみなさい」と言われるがまま、そのままブロガーに。

このモテモテで手に入れた金でハヤブサ ターボを手に入れたわけだが、ヤツはそれが気に入らないらしい。
キンタマの小さいヤツだ。俺なんかソフトボールくらいあるってのによ。やれやれ。